官途状とは、室町時代以降、主君が武功を挙げた武功を挙げた家臣に対して特定の官職を私称することを許した書状のことである。官途書出、受領書出とも。
室町時代、守護大名の間では自らの家臣に対して、武官や国守の官名を私称することを許す慣行が生まれた。これを受領名という。また、その受領名を名乗ることを許すために主君から家臣に発給された書状が官途状といった。官途状は領土の加増などと並ぶ、恩賞のひとつとしての役割を果たした。そもそも、律令制の観点からいえば、これは朝廷の預かり知らぬものであり、守護大名とその家臣の間での私称に過ぎず、本来ならば不当ともいえる慣行であった。しかし、室町時代はとかく守護の力も強く、武士が中心の社会であり、こうした慣行が取り締まられることはなく、戦国時代を通じて官途状が武功の恩賞として多用された。
しかし、さすがに朝廷や幕府など公式な場で用いるわけにはいかず、官途私称を憚る目的から、正式な官途名を工夫して、略して称する習慣が生まれ、これが武士の間で広まり百官名、東百官という名乗りに派生していくこととなった。
江戸時代になると、中世末に一度没落し大名の地位を失った武士の家系などで、主に名主となって農村に残った旧臣たちに対して、官途状を発給する習慣が残った。